こんなときどうする?
刑事事件
- 逮捕・勾留・公判・保釈
- 逮捕されました
- 弁護士は逮捕された被疑者に面会に出向きます。逮捕された場合、48時間以内に身柄が検察庁に送致され、多くの場合、検察官が裁判所に勾留を請求します。勾留が認められれば、被疑者は最低でも10日間警察署の留置場で過ごすことになります。このような不利益を避けるため、早く弁護士を選任し、勾留させない活動をすることが大事です。たとえ勾留がされても、勾留の満期(最長で、逮捕日を含め23日)に際し不起訴処分を得ることが重要です。不起訴となれば、前科はつきません。起訴には略式命令と公判請求とがあります。前者は罰金を支払い釈放されるものです。後者は裁判所で審理を受けることになり、保釈されない限り裁判が終わるまで身柄を拘束されます。したがって、公判請求の場合は保釈決定をとる必要があります。保釈金が出せないという方には日本保釈支援協会の貸付が受けられる場合があります(但し利息に準じた手数料が必要です)。