こんなときどうする?
家庭
- 離婚
- 成年後見
- 遺産・遺言
- 離婚をしたいのですが
- 離婚原因があるかどうかが重要です。配偶者に暴力や不貞行為があれば可能です。それ以外にも婚姻を継続しがたい重大な理由があれば可能です。まずは家庭裁判所に調停を申し立てます。調停の協議が不調であれば、訴訟で解決を図ります。財産分与や親権者、養育費もそこで決めることになります。
- 妻(夫)から離婚調停を申し立てられましたが、その気はありません。
- 離婚原因があるかどうかで対応が変わります。
- 父(母)が認知症で、財産を管理できません。
- 家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てます。意思能力の程度で保佐、補助という制度もあります。家庭裁判所が認めれば、あなたが成年後見人となって親の財産を管理することもできます。場合によっては、弁護士が成年後見人となります。
- 遺言書を書いておきたいのですが。
- 相続人間の紛争を未然に防止するため、遺言書の作成は重要です。遺言書は公正証書にしたほうが無難です。遺言執行者も決めておきましょう。