お問合せ・相談予約は(075)222-8180

ご相談から解決までの流れ

相談予約

お電話(075-222-8180)で相談日時を予約いただきます。

平日の9:00~17:30が受け付け時間です。

ご相談

ご相談の際はできるだけ資料をお持ちください。

事件受任

相談の結果、弁護士が事件受任することになれば、その場での委任も可能です。日を改めてご来所いただく場合もあります。委任には委任状へのご署名、ご捺印が必要です。

交渉、調停申し立て、提訴、各種裁判の申し立て

事件解決の方法は、示談交渉、調停の申し立て、提訴、仮処分の申し立て等色々あります。

示談成立、調停成立、和解成立、判決

示談は裁判所を介さずに相手方と解決をする方法です。 調停は裁判所の選任した調停委員を仲に立てて双方が譲り合って円満に解決をはかる方法です。調停や和解が成立すれば、その効力は判決と同様に執行力があり、相手がその内容を履行しないときは強制執行ができます。
裁判所の訴訟は、終わりは判決ですが、和解となる場合もあります。和解は相互の譲歩により相手方と合意する解決方法です。和解が成立すれば執行力がありますから、それによって、強制執行が可能となります。